指針では、構造体強度補正値
28S
91を定める方法として、以下の2つの方法が示されています。これらの方法のうち、本システムでは下記(1)の方法を適用して算定を行っています。
(1) 積算温度MCnをもとに構造体強度補正値を定める方法(指針4.4)
寒中コンクリート工事における標準的な計画方法で、計画した材齢以内に品質基準強度や設計基準強度を得るための積算温度を確保するように、構造体強度補正値
28S
91を定める方法です。
本システムでは、3水準の構造体補正強度
28S
91=3,6,9N/mm
2について、初期強度5.0N/mm
2、設計基準強度および品質基準強度を得るための必要積算温度(指針解説表9.1、表4.2、表4.1)と、養生温度(旬平均気温・加熱養生温度)から算出した積算温度に基づいて、各強度が確保される材齢を求めています。
(2) 打込みから材齢28日までの予想平均気温によって構造体強度補正値を定める方法(指針4.5)
通常期に用いる構造体強度補正値28S91(JASS5 表5.1)を寒中コンクリート工事の適用期間にも適用します。但し、この方法は材齢91日までの積算温度が840°D・D以上の場合に制限されています。
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